鈴木牧子法律事務所

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少年事件

少年事件におけるサポート

家庭裁判所送致前

少年事件の逮捕・勾留の流れは成人の刑事事件とほぼ同様です。
私たち弁護士はお子さまの「弁護人」として活動します。

 

しかし、少年事件においては友達同士が共犯関係であることも多く、友達をかばって事実と違った話をしてしまい、お子さま自身が不利になってしまうこともあります。

 

また、捜査機関が共犯者の話をもとにお子さまを誘導し、お子さまも誘導にのってしまうことも少なくありません。
このような事態を防ぐためにも、少年事件の場合は成人よりも早く適切なアドバイスを受ける必要があります。

 

私たちは面会を重ねてお子さまの話をじっくり聞いた上で、事実関係を把握し、お子さまにはもちろん、ご家族の方にもアドバイスをさせていただきます。

 

逮捕・勾留された場合、ほとんどのお子さまは初めて家族と長期間離れることになり、精神的に非常に動揺し、寂しく感じると同時に不安になってしまいます。
弁護人は面会の時間や回数の制限もありませんから、そのような不安を抱えたお子さまの精神的なサポートも出来る限り行います。

 

捜査機関とは違い、お子さまの味方となる弁護人を早期に選任することは、お子さまにとって非常に重要なのです。

加えて、被害者のいる事件ではご家族の方と相談しながら示談交渉なども行います。

家庭裁判所送致後

家裁送致後は、弁護人は「付添人」という呼び方に変わります。

家庭裁判所送致後は、少年鑑別所の心理の専門家や家庭裁判所の調査官がお子さまやご家庭の状況の調査などを行います。

 

付添人は、これまでのお子さまとの面会で感じた点や、ご家族の感じている問題点、鑑別所や調査官の調査で指摘された点などをお子さまやご家族の方と一緒に考えながら、お子さまやご家族の意見を裁判所に伝え、さらに付添人としてお子さまの立ち直りの可能性や処分についての意見を裁判所に伝えます。

 

必要な場合には、お子さまの在籍する学校や職場を訪問し、お子さまが学校や職場に戻った場合の受け入れの可能性やその対策などを話し合い、お子さまの将来の社会復帰に向けての活動を行います。

続いて、実績についてご紹介します

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