鈴木牧子法律事務所
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弁護士が代理人として債権者との協議を行い、弁済方法について和解契約を締結します。裁判所の法的手続を利用しない方法です。
また、消費者金融等から長期にわたって借入を継続している場合には、利息制限法を超える部分の金利について、過払い金として回収できることもあります。
裁判所に対して申立をおこない、債務を免れる方法です。
債務額が多く、任意整理をしても返済していくことが困難であると考えられる場合は、破産の申立をおすすめします。
ただし、破産の申立を行った場合は、破産者の財産は債権者に平等に配当されることになるため、例えば自宅だけはどうしても残したいというご意向がある場合などには不向きな手続きです。
裁判所の認可を受けることにより債務を減額し、減額された債務を分割して返済していく方法です。この手続を選択した場合は,不動産を残すこともできます。
債務整理には次のようにいくつかの解決方法があり、ご相談のなかでご希望をお聞きし、解決方法を提案させていただきます。まずはご相談下さい。