鈴木牧子法律事務所
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ご家族が突然逮捕されてしまった場合、ご本人はもちろんご家族の方も、何も分からないまま不安な状態に置かれることになってしまいます。
ご依頼いただいた場合、弁護士は「弁護人」として警察署で本人と話をすることができますし、どのような嫌疑をかけられて逮捕されたのかを詳細に知ることができ、ご本人及びご家族の方の不安を多少なりとも和らげることができます。
勾留決定後は国選弁護人が付く場合(死刑又は無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮にあたる事件が対象事件です)も多くあり、当事務所でも国選弁護事件を引き受けて弁護活動を行っております。
しかし、逮捕後勾留決定までの最大72時間は国選弁護人がつかずご家族の方も面会が出来ません。また国選弁護人となる弁護士は裁判所が決定しますので、ご家族やご本人の意思で選任することはできません。
ご家族の方が私たちと実際にお話しをしたうえで安心してご依頼いただき、早期に弁護活動を開始することはご本人及びご家族の方にとって非常に大切なことなのです。
今後の流れや現状を把握できることで,先が見えないという不安は軽減されることと思いますので、早期にご相談下さい。