鈴木牧子法律事務所

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刑事事件

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刑事事件

刑事事件は大きく分けて、起訴前と起訴後の二つの段階に分かれます。

刑事事件におけるサポート

起訴前の活動(逮捕~起訴までの被疑者段階)

刑事事件においては、逮捕直後の迅速な対応が非常に重要です。

ご本人との早期の接見

逮捕直後、勾留決定がなされるまでの間、ご本人はご家族との面会すら許されず、今後の流れや自分の置かれた状況がわからない不安な状況の中で取調べを受けることになります。

 

捜査機関は、精神的に苦しい状況のご本人に対し「認めた方が早く釈放される、罪が軽くなる」「黙っていた方が不利になる」などと間違った情報を与え、自白するように迫ります。

捜査機関の言うとおりに調書に署名・押印してしまうと真実とは違う証拠が作り上げられてしまい、その後の裁判で言い分を覆すのは非常に難しくなります。

 

私たちはご依頼を受けた場合、できるだけ早くご本人に面会し、今後の事件の流れ、取調べの際に注意するべきこと(黙秘権など)、ご本人の発言が今後の裁判に与える影響などをアドバイスさせていただき、ご本人に不利になる証拠が作られることを防ぎます。

捜査機関による捜査が進む前に弁護士からアドバイスを受けることで、えん罪の危険性も回避できます。

示談交渉

被害者のいる事件であれば示談交渉も行い、有利な情状を確保し、処分が軽くなるように働きかけをします。

弁護士が付き添って謝罪に行くこともあります。示談が成立した場合には,起訴処分を免れる場合も多くありますので、早期の示談交渉が必要です。

起訴後の活動(起訴~公判までの被告人段階)

裁判で有利となる証拠を引き続き集めながら、ご本人にとって有利な結果となるように活動します。身柄事件であれば早期に保釈等の手続も行います。
また、接見禁止が解除されない場合には面会できるように手続を進めます。
身柄拘束がないまま捜査機関の取調べが行われ、突然裁判所から起訴状が届く場合もあります(在宅起訴)。
その場合、裁判期日までの時間が短いため、早めに弁護人を選任し、こちらが出す証拠を集め、被害者がいる事件では示談交渉などを行って有利な情状を確保します。

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