鈴木牧子法律事務所

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少年事件

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少年事件

少年事件の特徴

少年事件の場合、どんな小さな事件であっても犯罪の疑いがある場合には必ず家庭裁判所に送致されます。(全件送致主義)
「このくらいの事件ならすぐに釈放されるだろう」
と考えていてはいけません。

 

少年事件は、たとえ今回の事件が小さなものであっても、それはほんの一部が表面にあらわれたにすぎず、その背後にはいろいろな問題がかくされていると考えられています。

 

そのため、今回の事件のみではなく、少年に対し調査が必要だと考えられる場合には、少年鑑別所において非行原因や更生の可能性などの調査を行う場合もあります。

続いて、少年事件の処分についてご紹介します

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