鈴木牧子法律事務所

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離婚問題

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離婚問題

ご依頼いただいた場合に私たちが行うこと

みなさまが行う離婚手続や交渉についてのアドバイス

みなさまがご自身で離婚手続や交渉、調停を進める際に、法律相談の中で法的な観点からアドバイスさせていただきます。

「相手から離婚条件を提示されているが、これが普通の条件なのか分からない」
「離婚したいが、相手に何か請求することはできないのか」

上記のような手続を進めるにあたって生じる疑問点について、適宜適切なアドバイスをさせていただきます。
また、離婚協議書等を作成する場合にはその内容について法的観点からアドバイスをさせていただきます。

代理人としての離婚交渉

「もう相手とは話をしたくない」
「二人で話し合ってもまったく進まない」
みなさまに代わって、代理人として相手と離婚交渉を致します。
ご依頼いただいた後は、基本的には全て弁護士を通して交渉することになりますので、直接相手方と連絡を取り合う必要はなくなります。
離婚する場合には、前述のように親権者・養育費・財産分与など様々な項目を検討する必要があります。一つ一つご意見を伺いながら相手と交渉し、合意ができる場合には離婚協議書を作成します。

離婚調停

離婚をしたいけれども交渉では離婚がまとまらない場合には、離婚調停の申立てを行います。もちろん、調停の申立をされてしまった場合にもご相談下さい。
調停をご依頼いただいた場合には調停の期日に常に一緒に出席し、相手から出された条件等について、その場で一緒に検討しながら進めて参ります。

訴訟の提起

調停が成立しなかった場合には離婚訴訟を提起します。
訴訟になった場合には基本的には弁護士のみが代理人として期日に出頭し、期日の結果をその都度ご報告させていただき、その後の対応を協議させていただきます。

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