鈴木牧子法律事務所
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離婚には大きく分けて次のような種類があります。
裁判所を利用せず、当事者間の話し合いで離婚をする方法です。
離婚の際の条件がまとまった場合、離婚協議書などを作成し、合意の内容を確認します。
また合意の内容の実行力を高めるため,公正証書を作成することもあります。
相手方の住居地にある家庭裁判所において行う話し合いの手続きで、調停委員を介して話し合いを行います。話し合いがまとまった場合、裁判所が調停調書を作成します。
あくまでも話し合いの手続きですので、相手方が話し合いを拒否して裁判所に出頭しなかったり、離婚すること自体に意見の相違がある場合には、話し合いも平行線になるため、調停手続きは終了となります。
調停を経ても、離婚についての合意が出来ない場合、離婚を求める裁判を提起して裁判官による判決を求めます。
裁判所に離婚を認めてもらうためには、民法で定められた離婚事由に当たる事実を主張し、それを裏付けるための証拠を提出します。