鈴木牧子法律事務所

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離婚問題

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離婚問題

離婚に際して決めておく事柄

親権者

お子さまがいらっしゃる場合には必ず親権者を決めなければなりません。
離婚後は基本的には親権者がお子さまの監護・養育をしていくことになります。

養育費

親権者となった親は、養育費(お子さまを養育するために要する費用)を親権者ではない親にも請求することができます。
養育費はお子さまが成人するまで随時発生する権利です。例えば、お子さまが進学し、大きな出費を伴う場合などは一度取り決めた養育費を増額することもできます。
どの程度養育費を請求すればいいのか分からない、だいたいどのくらいを目安にしたらいいのかなど、アドバイスさせていただきます。

面会交流

親権者ではない親は別々に生活することになったとしても、お子さまと面会する権利があります。任意に会わせてもらえない場合など、裁判所を利用する方法もあります。

財産分与

結婚している期間に築いた夫婦の財産は基本的には2分の1ずつの持分があります。預金通帳の名義人や不動産の名義人がどちらかになっていても、夫婦どちらにもその請求権があるのです。
どれが共有財産にあたるのかわからない場合など、ぜひご相談ください。

年金分割

離婚をしたときには、厚生年金(共済年金)の標準報酬を当事者間で分割することができます。

慰謝料

相手の不貞行為や暴力など、相手の有責行為によって離婚に至った場合は、これによって被った精神的苦痛に対する慰謝料を求めることができます。
ただし、離婚を請求した際に必ず認められるものではありません。
どのような場合に慰謝料を請求できるのか、まずは弁護士にご相談下さい。

その他

別居をして離婚を申し立てたいけれども相手がなかなか応じてくれないことが予想されるときなどは、離婚調停の申立てに加えて、相手方に生活費(婚姻費用)を要求するための婚姻費用分担の調停を申し立てることもおすすめしています。

最後に、ご依頼いただいた場合に私たちが行うことをご紹介します。

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