非嫡出子(法律上の夫婦でない男女の間に生まれた子ども)の相続分を嫡出子(法律上の夫婦の間に生まれた子ども)の相続分の2分の1とする民法第900条4号ただし書き前半部分の規定は法の下の平等に反するとして最高裁判所の違憲判決(平成25年9月4日大法廷判決)が出されたことは記憶に新しい。それに基づいて,平成25年12月5日,民法の一部を改正する法律が成立し,民法第900条4号ただし書き前半部分が削除された。
これを機に,非嫡出子にまつわる親子関係の基本を遡っておさらいしてみよう。
1 親子関係の発生
法律上の夫婦でない男女の間に生まれた非嫡出子につき,母親と子どもとの親子関係は,分娩の事実によって当然発生するとされている(最高裁昭和37・4・27)。
では,父親と非嫡出子の親子関係はどうだろうか。民法779条は,父親が認知することによって親子関係が発生すると定めている。つまり,法律上の夫婦でない男女の間に生まれた子どもについては,両親が事実上の夫婦としてともに暮らしていたとしても,それだけでは父親が誰か分からないから,父親が名乗りを上げて認知することを必要とするとしているのだ。
2 非嫡出子が嫡出子の身分を獲得する「準正」
次に,非嫡出子が嫡出子に変更される場合があるのだろうか。
非嫡出子であった者が嫡出子の身分を取得することを「準正」という(民法789条)。準正には,「婚姻準正」と「認知準正」の2種類がある。つまり,嫡出子に変更される場合に2種類があるということだ。
婚姻準正というのは,法律上の夫婦でない男女の間に生まれた子どもを,先に父親が認知した後にその男女が婚姻する場合をいう。父親が認知したときに非嫡出子と父親との間に親子関係が発生し,その後両親が入籍すれば両親の婚姻により嫡出子の身分を取得することになる。
これに対し,認知準正というのは,両親の婚姻より先に生まれた非嫡出子について,まず両親が婚姻し,その後父親が認知する場合である。
3 認知の効力を有する嫡出子出生届
それでは,婚姻前に生まれた非嫡出子について,戸籍に認知されたという記載がないのに,嫡出子の扱いを受けることがあるのだろうか。
次のような例を考えてみよう。大正時代に結婚したご夫婦太郎さんと花子さんには入籍前にひとりの子どもさん勝男さんがいたとしよう。勝男さんは5月1日に生まれたが,太郎さんと花子さんは5月10日に祝言をあげ入籍を済ませた。取り寄せた戸籍謄本によれば,勝男さんは太郎さんと花子さんの嫡出子として扱われ,太郎さんが亡くなった後,家督相続をしていたことが分かる。
しかし,戸籍によれば,父親の太郎さんが婚姻前に認知したという記載がどこにもなく,婚姻後にも認知したとの記載が戸籍に出ていない。この場合,勝男さんは,いつどちらの準正によって嫡出子に変更されたのか。
答えは,戸籍法62条の「認知の効力を有する嫡出子出生届」の規定による。戸籍法62条は,父母婚姻後に両親が嫡出子出生届をしたときには,別に認知の届出がなくても認知の効力を生ずると定めたものである。
勝男さんの場合も,勝男さんが生まれた後,両親が婚姻届を出してから,勝男さんの出生届を2人で出したことにより,認知をしたとみなす訳である。
戸籍謄本には,両親が勝男さんの出生届を出したとの記載があった。
認知の文字は1文字もないのだが,戸籍法62条により,婚姻前に出生した非嫡出子について,両親が婚姻し,子どもの出生届を両親がともに出せば,認知と見なすのである。この場合は認知準正にあたることになる。
4 違憲判決と準正
嫡出子の相続分と非嫡出子の相続分に2分の1の差をもうけていた時代には,嫡出子かどうかということは大いに問題であった。
しかし,最高裁の違憲判決により,そもそも非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする民法の規定自体が違憲であることが確認された。民法の当該規定も改正され,平成25年9月5日以降に開始した相続について,新法が適用される。
そうなると,準正の規定の持つ意味も今後変わっていくであろう。
前回のブログでお知らせしましたシンポジウム☆
1月25日に無事開催することができました。
定員300名のところ、360名の事前申し込みをいただき、
当日もほぼ満席!
盛況のうちにシンポジウムを終えることができました。
この場をお借りして厚く御礼申し上げます。
シンポジウムでは
虐待などで帰る場所をなくした子どもたちの支援をされている方々から
実際の現場のお話を伺うことができました。
落合恵子さんやパネリストの方々のお話は
「支援」なんて簡単な言葉では言い尽くせないほどの思いにあふれていて、
胸が熱くなり、涙がこぼれてきました。
千葉でも早く「子どもシェルター」を開設できるよう頑張っていきたいと
思いを新たにしました。
なお、
シンポジウムの様子は千葉日報さんやNHKさんが報道して下さいました。
感謝!
私たちの事務所は、全員、千葉県弁護士会子どもの権利委員会に所属しているのですが、
その委員会のメンバーを中心に、
千葉県に初の「子どもシェルター」を立ち上げようと活動をしています。
そして、今月、シェルターの運営母体となる「NPO法人子どもセンター帆希」が設立します。
この設立を記念してシンポジウムが開催されることとなりました。
家庭や地域で居場所のない子どもが安心して暮らせる「子どもシェルター」をテーマに
子どもたちのために出来ることを考えるシンポジウムです。
前半の基調講演では作家の「落合恵子さん」をお招きし、
後半は、児童福祉の専門家によるパネルディスカッションを予定しています。
そして・・・
恥ずかしながら私がパネルディスカッションのコーディネーターを務めることとなりました!
なので、少しシンポジウムの宣伝させてくださいね。
申し込みはネットからでも可能です。 ↓
けやき会館は約300人ほど入る会場なのですが、
すでに200人ほどのお申し込みがあったと聞いております。
もしもご興味のあります方はお早めにお申し込みくださいませ。
既に皆さんもニュースでご存じかと思いますが、
今日、民法が改正され、
非嫡出子(いわゆる婚外子)の法定相続分が嫡出子と同等になることが決まりました!
ようやく!ようやく!ようやく!ここまできましたね。
学生のころ、初めて民法を習ったとき、
「生まれてくる子に罪はない・・・」
と疑問と苛立ちを覚えたこと。
いえ、きっとこの規程が出来た115年も前からずっと
多くの人が同じ疑問や苛立ち、
いえ、悲しみや苦しみをもっていたことでしょう。
今日は、正しいことが形になった歴史的な日です!
戸籍法の改正にまでは残念ながら及びませんでしたが、
こちらも近い将来、変わる日が来ることを信じて。
そうそう、
この改正民法は最高裁の違憲判決の出た今年9月25日から遡って適用になるそうです。
相続の計算、間違えないようにしないといけませんね。
昨日は、NPO法人里親支援のアン基金プロジェクトさんからのご依頼で、
の研修を担当してまいりました。
アン基金さんは、里親家庭等で暮らす里子さんたちの支援をされている団体で、
この「自立支援プログラム」は
里親家庭からまもなく自立していく「高校2年生、3年生」を対象とするプログラムです。
「自立」っていう言葉を聞いて、皆さん、どんなことをイメージします?
まずは就職して、それから、アパート契約して
自炊して、掃除して、洗濯して・・・
住民票の移動や光熱費や携帯代の支払いや
銀行口座の管理やら・・・・
私たちがイメージすることってこんな感じでしょうか?
確かに、生きていく上での「技術」や「生活スキル」ってとても大事なこと。
でも、誰だって、最初は上手くなんかできなくって、
少しずつ失敗しながら、自分なりのやり方を身につけていくものですよね。
そんな技術やスキルよりも大事なことは
困ったな〜どうしようかな〜っていう「自分の気持ちに気が付くこと」
そして、
困ったときに「適切にSOSを出せること」ではないかと思っています。
アン基金さんのプログラムの説明を伺ったときに、
この大事なことをちゃんと考えて、どうやったら子どもたちが楽しく、
自然と身につけられるかを考えてプログラムを構成されていらっしゃるな〜と感じました。
素敵なプログラムです!!
私が担当したのは
なんだか難しそうな話しで、テーマを見ただけで眠たくなっちゃいますよね(笑)
そう、法律の話しって、眠たくなっちゃうんです。
当日は、高校生7名と車座になって、
悪徳商法、雇用、交通事故、相続などの問題についてお話ししました。
盛り上がったのは、
「消化器を売ってみよう!」というテーマでのロールプレイ!
子どもたち、なかなかセールスが上手です。
そして、消費者側の子もなかなか上手く粘ってくれました(笑)
また、雇用問題では法定労働時間や時間外労働の割増賃金など、
みんなよく知ってるな〜と感心しました。
午前中は調理実習でお腹いっぱいに食べてきた子どもたち。
車座で座って、法律の話しを聞いたら、そりゃ眠くなる。うん、うん、分かるよ。
その眠気に勝てるようなお話をあまりできなかったのかな・・・と
我が身を反省するばかり。
子どもたちの優しさとスタッフの心遣いでなんとか2時間を乗り切りました。
これまで専門家相手の研修や講師ばかりだったので、
今回のような研修は本当に鍛えられます!
子どもたちには教わることばかり。自分の未熟さを思い知らされて帰ってきましたが、
もちろん、子どもたちからパワーもいっぱいもらってきました。
これからも精進します!!
ご無沙汰しております。大久保です。
大分涼しくなって、過ごしやすくなってきましたね。
さて、今日は本のご紹介です。
このたび千葉県弁護士会で「慰謝料算定の実務 第2版」を出版しました。
私も「第12章 子どもの権利」の「第5節 体罰、不適切な指導・退学処分」の部分の執筆を一部担当いたしました。
執筆するにあたり、チームでたくさんの事例を調べてまとめるという作業を繰り返し、勉強になったなぁと思います。
私が担当したのはごく一部ですが、他にたくさんのテーマが取り上げられています。男女間のトラブル、交通事故、消費者取引、刑事事件など・・・。
一般の方はなかなか手にする機会はないと思いますが、法律相談の際に活用していきたいと思います。
慰謝料についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度相談にいらしてくださいね。
もう8月も終わりですね・・・
皆さん、楽しい夏休みをお過ごしになりましたか?
さて、
来週から始まる9月は、厚生労働省が
として、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対し、集中的に監督指導等を実施します!
具体的には。。。
労働基準監督署及びハローワーク利用者等からの苦情や通報等を端緒に、
離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等を把握し、
監督指導を集中的に実施するとのことです。
特に重点的に確認していく事項として次の3点が示されています。
これ以外にも、
過重労働があり、労働基準関係法令違反の疑いがある企業等に対して、重点的な監督指導を実施し、
監督指導の結果、法違反の是正が図られない場合は、是正が認められるまで、ハローワークでの職業紹介の対象としない措置も講ずるとのことです。
また、9月以降も取り組みは続き、重大・悪質な違反が確認された企業等については、
送検し、公表していく方針が示されています。
また、厚労省では、9月1日(日)に、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に関する「電話相談」を実施します。
【相談電話番号】
なくしましょう ながい残業
0120 - 794 - 713
全国一斉の電話相談は9月1日のみですが、
その後も厚労省では「総合労働相談コーナー」「労働基準関係情報メール窓口」で相談や情報を受け付けしています。
ブラック企業が大きな社会問題となっている今、厚労省が思い切った取り組みを始めます。
労働問題は訴訟等ではなかなか解決が難しいことも多いのも事実。
今回の厚労省の方針では、パワハラへの対応も打ち出されていますので、この施策が功を奏することを祈るばかりです。
詳しいことは、厚労省のHPに掲載されていますので、
お悩みの方は一度相談されてみてはいかがでしょうか?
酷暑が続いておりますが、みなさまお元気でお過ごしでしょうか。
ブログの更新もすっかりご無沙汰になってしまい、申し訳ありません。
ブログの更新ができなかった間、少々忙しくしておりましたが・・・・
その忙しい要因の一つが「形」となって届きました☆
児童福祉関係の仕事でご一緒しております淑徳大学の稲垣美加子教授からお声かけいただき、
「第一章 子ども家庭への支援」の一部を執筆いたしました。
この本は、自治体の相談対応の職員さん向けの解説事例集なので、
一般の方が手に取られる機会はないと思いますが、
間接的にでも、困っていらっしゃる方のお力になれれば幸いに思います。
稲垣教授は尊敬する大学の先生の一人です。
優秀なのはもちろんのこと、勇敢で優しくて、女性としても尊敬している方です。
執筆の機会を頂きましたことに感謝☆
大変ご無沙汰しております。
気が付けば・・・もう6月。
最後のブログ更新からすいぶん時間が経ってしまいました。
色々な方から、
「最近、ブログの更新がないね?元気なの?」なんて言われておりまして・・・
ご心配をおかけいたしましたm(_ _)m
事務所の皆、元気に執務しております♪
さて、近況ですが、
今年度も私が司法修習生の修習担当となりましたので、
5月31日から当事務所に
第66期司法修習生が配属されました☆
今年の修習生も、優秀で優しい女性です。
女性ばかりの事務所ですが、
修習生を迎え、ますます楽しく賑やかになっております♪
司法修習生というのは、
司法試験に合格した後、裁判官・検察官・弁護士になるために研修をしている者です。
裁判期日や法律相談など弁護士に同行して実務修習を行ってなっています。
当事務所での修習期間は5月31日から7月29日まで。
この間は、法律相談などに司法修習生のご同席をお願いすることがあるかもしれません。
実務家になるための貴重な研修でありますので、
何卒ご理解ご協力を下さいますようお願い申し上げます。
なお、司法修習生には、弁護士同様、法律上の守秘義務が課せられておりますので、
修習中に見聞きしたことを外部に漏らすことはございません。
また、司法修習生の立会の了解が得られない場合には、席を外させております。
ご依頼者様のご意思に反して修習生が同行することはございませんので、
ご安心下さいませ。
さて、ブログも再開いたしましたので、
体罰問題の続きもアップしていきますね〜!
3月13日、文科省は「体罰と教育的な指導の違いを通知した」と報道され、話題になりました。
体罰を苦にした悲しい出来事が起こらないためにも、
誰もがこの問題を考えていく必要があるでしょう。
そこで、体罰問題について、少々整理したいと思います。
まず、基本的なことの確認。
「体罰」は学校教育法で禁止されています。
学校教育法第11条
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
体罰は禁止されていますが、
教育上必要がある場合の「懲戒」は許されるということ。
そのため、どこまでが「懲戒」(教育的指導)で、どこまでが体罰なのかの区別が必要になるんですね。
体罰に関する国からの通知等は次の3つがあります。
○昭和23年12月22日付 法務庁法務調査意見長官回答
「児童懲戒権の限界について」
○平成19年2月5日文科省
○平成25年3月13日文科省
「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知)」
これらの通知等では
学校教育法第11条の「体罰」について次のように開設されています。
懲戒の内容が「身体的性質のもの」である場合を指す。
身体的性質のものとは
(1)身体に対する侵害(殴る・蹴る等)
(2)肉体的苦痛を与えるようなもの(正座・直立等特定の姿勢を長時間にわたって保持させる等)
当該懲戒行為が体罰に当たるかどうかについては、
「当該児童生徒の年齢、健康、心身の発達状況、当該行為が行われた場所的及び時間的環境、懲戒の態様等の諸条件を総合的に考え、個々の事案ごとに判断する。」
「懲戒行為をした教員等や、懲戒行為を受けた児童生徒・保護者の主観のみにより判断するのではなく、諸条件を客観的に考慮して判断する。」
・・・といわれても、
具体的にどんな場合が体罰に当たるのか、イマイチ曖昧。
今回の通知では具体例が多く列挙されました。
学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例
①体罰に当たるもの
②認められる懲戒
③正当な行為(正当防衛等)
という分類で具体例が挙げられています。
正当な行為であっても、許される範囲は「押さえつけて制止する」「腕を引っ張って移動」という程度。
先生が叩かれたからといって、児童生徒を平手打ちするのは×とされています。
以上の通知の内容は、賛否両論ありますが、
この国の指針でありますから、一度目を通しておくことをオススメします。
今回は通知のご紹介まで。
次回は運動部活動の体罰についてお話ししようと思います。