女性弁護士のきらきらブログ

2014年01月16日 | 中溝明子

シンポジウムのお知らせ

私たちの事務所は、全員、千葉県弁護士会子どもの権利委員会に所属しているのですが、

その委員会のメンバーを中心に、

千葉県に初の「子どもシェルター」を立ち上げようと活動をしています。

そして、今月、シェルターの運営母体となる「NPO法人子どもセンター帆希」が設立します。

この設立を記念してシンポジウムが開催されることとなりました。

 

家庭や地域で居場所のない子どもが安心して暮らせる「子どもシェルター」をテーマに

子どもたちのために出来ることを考えるシンポジウムです。

 

前半の基調講演では作家の「落合恵子さん」をお招きし、

後半は、児童福祉の専門家によるパネルディスカッションを予定しています。

そして・・・

恥ずかしながら私がパネルディスカッションのコーディネーターを務めることとなりました!

なので、少しシンポジウムの宣伝させてくださいね。

 

 

シンポジウム

「子どもシェルター 〜居場所のない子どもたち〜」

 

日 時  2014年1月25日(土)午後1時30分~4時30分
場 所  千葉大学 けやき会館大ホール
千葉市稲毛区弥生町1-33 西千葉キャンパス内 JR西千葉駅から徒歩約7分
参加費  無料 (事前申込制)

シェルターチラシ完成版【印刷用】

 

 

申し込みはネットからでも可能です。 ↓

朝日新聞厚生文化事業団「子どもシェルターシンポ」係

 

けやき会館は約300人ほど入る会場なのですが、

すでに200人ほどのお申し込みがあったと聞いております。

もしもご興味のあります方はお早めにお申し込みくださいませ。

 
2013年12月05日 | 中溝明子

【民法改正】非嫡出子の相続

既に皆さんもニュースでご存じかと思いますが、

今日、民法が改正され、

非嫡出子(いわゆる婚外子)の法定相続分が嫡出子と同等になることが決まりました!

 

ようやく!ようやく!ようやく!ここまできましたね。

 

学生のころ、初めて民法を習ったとき、

「生まれてくる子に罪はない・・・」

と疑問と苛立ちを覚えたこと。

いえ、きっとこの規程が出来た115年も前からずっと

多くの人が同じ疑問や苛立ち、

いえ、悲しみや苦しみをもっていたことでしょう。

今日は、正しいことが形になった歴史的な日です!

 

戸籍法の改正にまでは残念ながら及びませんでしたが、

こちらも近い将来、変わる日が来ることを信じて。

 

そうそう、

この改正民法は最高裁の違憲判決の出た今年9月25日から遡って適用になるそうです。

相続の計算、間違えないようにしないといけませんね。

 

 

 
2013年11月18日 | 中溝明子

自立支援プログラム@アン基金

昨日は、NPO法人里親支援のアン基金プロジェクトさんからのご依頼で、

「自立支援プログラム」

の研修を担当してまいりました。

 

アン基金さんは、里親家庭等で暮らす里子さんたちの支援をされている団体で、

この「自立支援プログラム」は

里親家庭からまもなく自立していく「高校2年生、3年生」を対象とするプログラムです。

 

「自立」っていう言葉を聞いて、皆さん、どんなことをイメージします?

まずは就職して、それから、アパート契約して

自炊して、掃除して、洗濯して・・・

住民票の移動や光熱費や携帯代の支払いや

銀行口座の管理やら・・・・

私たちがイメージすることってこんな感じでしょうか?

 

確かに、生きていく上での「技術」や「生活スキル」ってとても大事なこと。

でも、誰だって、最初は上手くなんかできなくって、

少しずつ失敗しながら、自分なりのやり方を身につけていくものですよね。

 

そんな技術やスキルよりも大事なことは

困ったな〜どうしようかな〜っていう「自分の気持ちに気が付くこと」

そして、

困ったときに「適切にSOSを出せること」ではないかと思っています。

 

アン基金さんのプログラムの説明を伺ったときに、

この大事なことをちゃんと考えて、どうやったら子どもたちが楽しく、

自然と身につけられるかを考えてプログラムを構成されていらっしゃるな〜と感じました。

素敵なプログラムです!!

 

私が担当したのは

「社会で出会うさまざまなトラブルとその解決」

 

なんだか難しそうな話しで、テーマを見ただけで眠たくなっちゃいますよね(笑)

そう、法律の話しって、眠たくなっちゃうんです。

 

当日は、高校生7名と車座になって、

悪徳商法、雇用、交通事故、相続などの問題についてお話ししました。

 

盛り上がったのは、

「消化器を売ってみよう!」というテーマでのロールプレイ!

子どもたち、なかなかセールスが上手です。

そして、消費者側の子もなかなか上手く粘ってくれました(笑)

 

また、雇用問題では法定労働時間や時間外労働の割増賃金など、

みんなよく知ってるな〜と感心しました。

 

午前中は調理実習でお腹いっぱいに食べてきた子どもたち。

車座で座って、法律の話しを聞いたら、そりゃ眠くなる。うん、うん、分かるよ。

その眠気に勝てるようなお話をあまりできなかったのかな・・・と

我が身を反省するばかり。

子どもたちの優しさとスタッフの心遣いでなんとか2時間を乗り切りました。

 

これまで専門家相手の研修や講師ばかりだったので、

今回のような研修は本当に鍛えられます!

子どもたちには教わることばかり。自分の未熟さを思い知らされて帰ってきましたが、

もちろん、子どもたちからパワーもいっぱいもらってきました。

 

これからも精進します!!

 

 

 

 

 

 

 
2013年09月26日 | 大久保佳織

慰謝料算定の実務【共著】

ご無沙汰しております。大久保です。

大分涼しくなって、過ごしやすくなってきましたね。

 

さて、今日は本のご紹介です。

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このたび千葉県弁護士会で「慰謝料算定の実務 第2版」を出版しました。

私も「第12章 子どもの権利」の「第5節 体罰、不適切な指導・退学処分」の部分の執筆を一部担当いたしました。

執筆するにあたり、チームでたくさんの事例を調べてまとめるという作業を繰り返し、勉強になったなぁと思います。

私が担当したのはごく一部ですが、他にたくさんのテーマが取り上げられています。男女間のトラブル、交通事故、消費者取引、刑事事件など・・・。

一般の方はなかなか手にする機会はないと思いますが、法律相談の際に活用していきたいと思います。

慰謝料についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度相談にいらしてくださいね。

 
2013年08月30日 | 中溝明子

9月は過重労働重点監督月間!

もう8月も終わりですね・・・

皆さん、楽しい夏休みをお過ごしになりましたか?

 

さて、

来週から始まる9月は、厚生労働省が

【過重労働重点監督月間】

として、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対し、集中的に監督指導等を実施します!

 

具体的には。。。

労働基準監督署及びハローワーク利用者等からの苦情や通報等を端緒に、

離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等を把握し、

監督指導を集中的に実施するとのことです。

 

特に重点的に確認していく事項として次の3点が示されています。

 

時間外・休日労働が36協定の範囲内であるかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導。
賃金不払残業(サービス残業)がないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導。
長時間労働者については、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導。

 

これ以外にも、

過重労働があり、労働基準関係法令違反の疑いがある企業等に対して、重点的な監督指導を実施し、

監督指導の結果、法違反の是正が図られない場合は、是正が認められるまで、ハローワークでの職業紹介の対象としない措置も講ずるとのことです。

 

また、9月以降も取り組みは続き、重大・悪質な違反が確認された企業等については、

送検し、公表していく方針が示されています。

 

【9月1日(日)全国一斉電話相談】

また、厚労省では、9月1日(日)に、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に関する「電話相談」を実施します。

【相談電話番号】

なくしましょう ながい残業
0120 - 794 - 713

 

【9月2日以降の相談体制】

全国一斉の電話相談は9月1日のみですが、

その後も厚労省では「総合労働相談コーナー」「労働基準関係情報メール窓口」で相談や情報を受け付けしています。

 

 

ブラック企業が大きな社会問題となっている今、厚労省が思い切った取り組みを始めます。

労働問題は訴訟等ではなかなか解決が難しいことも多いのも事実。

今回の厚労省の方針では、パワハラへの対応も打ち出されていますので、この施策が功を奏することを祈るばかりです。

詳しいことは、厚労省のHPに掲載されていますので、

お悩みの方は一度相談されてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

 
2013年08月26日 | 中溝明子

【共著】地方自治問題解決事例集

酷暑が続いておりますが、みなさまお元気でお過ごしでしょうか。

ブログの更新もすっかりご無沙汰になってしまい、申し訳ありません。

 

ブログの更新ができなかった間、少々忙しくしておりましたが・・・・

その忙しい要因の一つが「形」となって届きました☆

 

「地方自治問題解決事例集・福祉編」自治体福祉問題研究会編著 ぎょうせい

 

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児童福祉関係の仕事でご一緒しております淑徳大学の稲垣美加子教授からお声かけいただき、

「第一章 子ども家庭への支援」の一部を執筆いたしました。

 

この本は、自治体の相談対応の職員さん向けの解説事例集なので、

一般の方が手に取られる機会はないと思いますが、

間接的にでも、困っていらっしゃる方のお力になれれば幸いに思います。

 

稲垣教授は尊敬する大学の先生の一人です。

優秀なのはもちろんのこと、勇敢で優しくて、女性としても尊敬している方です。

執筆の機会を頂きましたことに感謝☆

 

 

 

 

 

 
2013年06月12日 | 中溝明子

第66期司法修習生

大変ご無沙汰しております。

気が付けば・・・もう6月。

最後のブログ更新からすいぶん時間が経ってしまいました。

色々な方から、

「最近、ブログの更新がないね?元気なの?」なんて言われておりまして・・・

ご心配をおかけいたしましたm(_ _)m

事務所の皆、元気に執務しております♪

 

さて、近況ですが、

今年度も私が司法修習生の修習担当となりましたので、

5月31日から当事務所に

第66期司法修習生が配属されました☆

今年の修習生も、優秀で優しい女性です。

女性ばかりの事務所ですが、

修習生を迎え、ますます楽しく賑やかになっております♪

 

司法修習生というのは、

司法試験に合格した後、裁判官・検察官・弁護士になるために研修をしている者です。

裁判期日や法律相談など弁護士に同行して実務修習を行ってなっています。

 

当事務所での修習期間は5月31日から7月29日まで。

この間は、法律相談などに司法修習生のご同席をお願いすることがあるかもしれません。

実務家になるための貴重な研修でありますので、

何卒ご理解ご協力を下さいますようお願い申し上げます。

 

なお、司法修習生には、弁護士同様、法律上の守秘義務が課せられておりますので、

修習中に見聞きしたことを外部に漏らすことはございません。

また、司法修習生の立会の了解が得られない場合には、席を外させております。

ご依頼者様のご意思に反して修習生が同行することはございませんので、

ご安心下さいませ。

 

さて、ブログも再開いたしましたので、

体罰問題の続きもアップしていきますね〜!

 

 
2013年03月18日 | 中溝明子

体罰について(1)

3月13日、文科省は「体罰と教育的な指導の違いを通知した」と報道され、話題になりました。

 

体罰を苦にした悲しい出来事が起こらないためにも、

誰もがこの問題を考えていく必要があるでしょう。

 

そこで、体罰問題について、少々整理したいと思います。

 

まず、基本的なことの確認。

「体罰」は学校教育法で禁止されています。

 

学校教育法第11条

校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

 

体罰は禁止されていますが、

教育上必要がある場合の「懲戒」は許されるということ。

 

そのため、どこまでが「懲戒」(教育的指導)で、どこまでが体罰なのかの区別が必要になるんですね。

 

体罰に関する国からの通知等は次の3つがあります。

○昭和23年12月22日付 法務庁法務調査意見長官回答

「児童懲戒権の限界について」

○平成19年2月5日文科省

 「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について(通知)」

○平成25年3月13日文科省

 体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知)」

 

 

これらの通知等では

学校教育法第11条の「体罰」について次のように開設されています。

 

懲戒の内容が「身体的性質のもの」である場合を指す。

身体的性質のものとは

(1)身体に対する侵害(殴る・蹴る等)

(2)肉体的苦痛を与えるようなもの(正座・直立等特定の姿勢を長時間にわたって保持させる等)

 

当該懲戒行為が体罰に当たるかどうかについては、

「当該児童生徒の年齢、健康、心身の発達状況、当該行為が行われた場所的及び時間的環境、懲戒の態様等の諸条件を総合的に考え、個々の事案ごとに判断する。」

「懲戒行為をした教員等や、懲戒行為を受けた児童生徒・保護者の主観のみにより判断するのではなく、諸条件を客観的に考慮して判断する。」

 

・・・といわれても、

具体的にどんな場合が体罰に当たるのか、イマイチ曖昧。

今回の通知では具体例が多く列挙されました。

学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例

 

①体罰に当たるもの

②認められる懲戒

③正当な行為(正当防衛等)

という分類で具体例が挙げられています。

 

正当な行為であっても、許される範囲は「押さえつけて制止する」「腕を引っ張って移動」という程度。

先生が叩かれたからといって、児童生徒を平手打ちするのは×とされています。

 

以上の通知の内容は、賛否両論ありますが、

この国の指針でありますから、一度目を通しておくことをオススメします。

今回は通知のご紹介まで。

次回は運動部活動の体罰についてお話ししようと思います。

 

 
2013年03月14日 | 中溝明子, 気になる裁判例

成年被後見人の選挙権

公職選挙法11条1号には、成年被後見人は選挙権、被選挙権を有しない旨が規定されています。

 

が!!!

本日、東京地裁は、同規定が違憲であるとの判断を示しました!

 

 

成年被後見人とは、

精神上の障害により事理を弁識する能力(判断能力)を欠く常況のある方で、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた方のことです。

 

ですから、実際に成年被後見人が選挙権を行使することは難しいかも知れません。

 

けれど、

家庭裁判所か後見開始を判断するときには、投票に関する判断能力の有無や程度は審査の対象ではありません。

財産管理能力は著しく減退していても国政に関心・意見がある方は当然いらっしゃるわけです。

制度趣旨が異なるにもかかわらず、一律選挙権・被選挙権を剥奪するのは、

やっぱりおかしい。。。。

 

今回の判決は、極めて合理的であり、そして勇気ある判決だと思います。

 

この判断が尊重されることを祈りつつ・・・

けれど、もう一言言えば、

単に選挙権・被選挙権を認めるだけじゃダメ。

選挙権が行使できるような制度保障もしなければ意味がありません。

この点も含めて、

今回の判断が尊重され制度が改善されることを祈ります。

 
2013年03月08日 | 中溝明子

第35回千葉少年問題研究会

昨夜、千葉大学大学院の後藤弘子教授が主催する

千葉少年問題研究会に参加してきました☆

 

昨日のテーマは

「少子高齢化社会における非行少年・若年犯罪者を巡る課題と対策」

 

なんと興味深いテーマなんでしょう!

報告者は千葉保護観察所企画調整課長さん。

 

たくさんの統計データを使って

非行・犯罪傾向を分析して、どのようなアプローチが再犯防止に有効かという点について

実証的なご報告を頂きました。

 

先日も報道されたように、

少年非行は減少しているものの再犯率が上昇しているという問題。

つまり、同じ子が何度も犯罪を繰り返す傾向にあるということ。

報告者からは、

「ハイリスク少年を早期にリスク評価基準によって識別し、

それらの者に対して環境面を含めた総合的対応策をとる必要がある」

との指摘は正にそのとおり。

そして、

「動的再犯危険因子」(処遇によって変えることができる因子)

の中でも

・仕事 ・住居 ・家族等の人間関係 の安定化

・向社会的活動への参加

が重要性などが指摘されました。

実証データからは「24歳前まで」が勝負!

非行少年から若年犯罪者への移行防止が鍵になる!とのこと。

 

これまでの少年事件の付添人活動を振り返り、

経験上、私たちが当たり前に感じていたことを

実証データを元に裏付けてくれたという印象をもつと共に

やっぱり付添人活動は、日本の将来のためにも大事な仕事なのだと再認識しました!

 

確かに・・・ちゃんと更正してくれた子たちは

・学校や職場という繋がりがあったり

・家族関係が改善されたり

・家族以外でも信頼を裏切りたくない人の存在に気が付くことができたり

今回の報告は、私の経験にも合致しています。

 

ただ、「若年犯罪者対策」といった大きなくくりで方向性を示すことと

私たちが一人一人の少年と対峙したとき

何を語り、何を感じ、どう更正に向かわせるかというのは別問題なのでしょう。

いくら就労対策で、就職先のメニューが豊富にあったとしても、

働く気持ちになれなければ、結局、就労には繋がりませんし、

運良く就職できても、就労を継続することはまた難しい・・・

 

私たちが対峙する少年たちへのアプローチとして

どころ強化するかという方向性はリスク評価によって見極めることとしても、

どうアプローチしていくかについては、やはり日々の研鑽を積む必要があるのでしょう。

 

よし!これからも頑張るぞ!

そんな気持ちにさせられた研究会でした☆

 

 

 

 

 

 

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