女性弁護士のきらきらブログ

2012年11月01日 | 中溝明子

今日から児童虐待防止推進月間★

今日から11月ですね。

今月は「児童虐待防止推進月間」です。

 

児童虐待とは

①身体的虐待:殴る、蹴る、逆さ吊りにするなど

②性的虐待:性的行為をする、性的行為を見せる、ポルノの被写体にするなど

③ネグレクト:食事を与えない、極端に不衛生にする、車内の置き去りなど

④心理的虐待:言葉による脅し、無視、他の兄弟との差別、DV目撃など

 

「あれ?子どもに虐待しているかも???」と思ったら、

お近くの児童相談所に連絡して下さい。

 

・・・でも、もし違ったらどうしよう?

 

それでもいいんです!

児童虐待防止法では

虐待と思われる場合に連絡するように!と規定されています。

 

本当に虐待なのか?

子どもは安全なのか?

それを確認するのは児童相談所や市町村の役割です。

もちろん、誰が連絡したのか、どんな連絡をしたかなどの秘密は守られます。

地域の皆さんからの情報が大切です!

 

【今年の標語】

気づくのは あなたと地域と 心の目

 

虐待と思ったらすぐお電話を!

【全国共通ダイアル】

0570−064−000

 

 

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