今日から11月ですね。
今月は「児童虐待防止推進月間」です。
児童虐待とは
①身体的虐待:殴る、蹴る、逆さ吊りにするなど
②性的虐待:性的行為をする、性的行為を見せる、ポルノの被写体にするなど
③ネグレクト:食事を与えない、極端に不衛生にする、車内の置き去りなど
④心理的虐待:言葉による脅し、無視、他の兄弟との差別、DV目撃など
「あれ?子どもに虐待しているかも???」と思ったら、
お近くの児童相談所に連絡して下さい。
・・・でも、もし違ったらどうしよう?
それでもいいんです!
児童虐待防止法では
虐待と思われる場合に連絡するように!と規定されています。
本当に虐待なのか?
子どもは安全なのか?
それを確認するのは児童相談所や市町村の役割です。
もちろん、誰が連絡したのか、どんな連絡をしたかなどの秘密は守られます。
地域の皆さんからの情報が大切です!
【今年の標語】
虐待と思ったらすぐお電話を!
【全国共通ダイアル】