本日は、千葉家庭裁判所家事部の方々と
「未成年後見制度」についてお話し合いをもちました。
正式な協議会ではなく、
ざっくばらんに意見交換をする会議です。
親権者がいない子どもについては未成年後見人を選任することができます。
親権者というのは、いわゆる「親」のこと。
子どもは社会的に弱い存在ですから、大人になるまでの間、
親は様々な権限と責任をもって子どもを守り育てなければなりません。
その権限と責任の両方を併せて「親権」と呼びます。
けれど、その親権者が死亡などによりいなくなってしまったとき、
残された子どもの権利を守る責任者を決めなければなりません。
親権同様の権限と責任を与えられた人、それが「未成年後見人」なのです。
この未成年後見の制度が、民法の一部改正によって変わりました。
これまで一人しか選任できなかった未成年後見人ですが、、、
ようになったのです。
未成年後見人の選択肢の幅が広がることで、
制度がより一層活用されること、
つまり、子どもの権利が守られるようになることが期待されているんですね。
そんな改正を受けて、
弁護士が未成年後見制度にどう関わっていくのか、
そんな話し合いを今日はしてきました。
具体的には、
親族と一緒に弁護士も未成年後見人になって
子どもを守り育ていくことができたらいいな〜というお話。
・・・あら、なんか軽い感じになっちゃいましたかしら?
本当はもうちょっと難しい議論もあったのですが、
でも簡単に言えば、こういうことなのだと思います。
未成年後見制度が活用されるよう
今後も弁護士会と裁判所は協議を続けていきます!
微力ながら私も頑張りますよ〜。