違法ダウンロード行為の罰則などが定められた改正著作権法が本日より施行となりました。
違法にアップロードされた音楽や映像を、違法と知りながらダウンロードする行為については、
平成21年の改正で、たとえ私的使用目的であっても違法とされたのですが、
今回の改正では、このうち有償の著作物を違法ダウンロードする行為に対して罰則が設けられました(2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(又はこれを併科))。
但し、この刑事罰の規定は親告罪で、権利者からの告訴がなければ公訴は提起できません。
様々な議論を呼んだ「違法ダウンロードの刑事罰化」ですが、
文化庁では分かりやすいQ&Aが公開されています。
子どものためのQ&Aもありますので、是非一度ご確認いただけるとよいと思います。