鈴木牧子法律事務所
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裁判手続きを行わず、相手方と話し合いによってトラブルを解決する方法です。話し合いがまとまった場合、契約書や示談書などを作成し、合意の内容を確認します。
契約や示談の内容を公正証書にすることで、より実行力の高い書面を作成することもあります。
相手方の住所地にある簡易裁判所において行う話し合いの手続きで、調停委員を介して話し合いを行います。
話し合いがまとまった場合、裁判所が調停調書を作成します。相手方が約束を守らないときには、調停調書に基づいて相手方の財産を差し押さえる手続き(強制執行)を行うことも可能です。
あくまでも話し合いの手続きですので、相手方が話し合いを拒否したり、話しが平行線だったりする場合には、トラブルは解決しないまま調停手続きは終了となります。
いわゆる「裁判」です。請求する内容によって簡易裁判所や地方裁判所で行います。
請求内容が法律的に認められるかどうか、証拠によって立証する手続きですが、場合によっては裁判官が間に入り話し合いを行うこともあります。話し合いがまとまれば、裁判所が和解調書を作成します。相手方が約束を守らないときには、和解調書に基づいて相手方の財産を差し押さえる手続き(強制執行)を行うことも可能です。
話し合いがまとまらない場合には、証人尋問手続きなどを行い、裁判所が判決を出します。
判決の内容に不服がある場合には、上訴をすることができ、その場合には高等裁判所、最高裁判所で再度審理してもらうことができます。
調停調書、和解調書、判決で決まった内容を守らない場合、相手方の財産(預金、給与、売掛金)を差し押さえたり、不動産を競売したりする手続きです。
裁判手続きは終了するまで(判決が出るまで)に、早くても数ヶ月、長ければ数年かかります。判決が出るまでの間に、相手方が不動産を処分したり、預金を下ろしてしまったりするなどの恐れがあるときには、裁判に先立ち、予めこれらの財産を仮に差し押さえておくことができます。