女性弁護士のきらきらブログ

2017年12月26日 | お知らせ

年末年始休業のお知らせ

誠に勝手ながら、当事務所は12月28日(木)午後から1月4日(木)まで休業とさせていただきます。

 

年明けは1月5日(金)10時から通常通り執務を開始いたします。
上記期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

 

新年が穏やかで麗しい年となるよう心から祈念いたします。
皆さま、どうぞ良いお年をお迎え下さいませ。

 
2016年03月22日 | 大久保佳織

第26回全国付添人経験交流集会in郡山

すでに一か月以上前のことになりますが、2月6日・7日、毎年恒例の付添人経験交流会に参加してきました。

今回は福島県郡山市。千葉からは新幹線を使ってあっという間です。

1日目は13時から全体会、15時30分から分科会が開始されました。

 

全体会は「弁護士の知らない少女たちの姿~問われる専門家の支援~」というテーマで、一般社団法人Colabo代表理事の仁藤夢乃氏による講演がありました。

夜間巡回等を通じ、弁護士とは違う視点で少女たちを支援する活動を行っておられ、仁藤さんが触れ合う子ども達の生の声を知ることができました。

また、よくニュースで見聞きするJKビジネスがなぜこんなに普及しているのか、何故取り込まれてしまうのか、など非常に興味深い講演でした。

 

その後参加した分科会は、重大事件の事件報告で、川口市の祖父母強盗殺害事件の事例報告とその活動内容についての詳細な報告がありました。

裁判員裁判制度が開始して数年が経ちますが、裁判員に説明することの難しさに加え、少年事件特有の課題も学ぶことができました。

なかなか裁判員事件を担当することはないのですが、新しい事件報告に触れ、刺激を受けました。

 

2日目の分科会は児童福祉法改正について。

ただし、この時点では児童福祉法改正案がまだ出されておらず、弁護士による検討チームの中で検討された改正の議論状況を勉強するというものでした。

委員会の中で、私は児童福祉の分野を担当しているのですが、日常業務ではなかなか扱うことの少ない児童福祉法について、改めて勉強する良い機会になったと同時に、同法の問題点等がよくわかり非常に勉強になりました。

つい先日、児童相談所に「弁護士を配置」という改正法案に関するニュースがありましたが、具体的にどのような形で配置されていくのか、今後も勉強をしていかなければならないと感じています。

 

たくさんの刺激を受けた2日間でした。

持ち帰った知識を、業務に生かしていけるように引き続き頑張ります。

 

最後に鶴ヶ城!

福島ではお天気に恵まれ、鶴ヶ城もとてもきれいでした!

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2016年03月04日 | 大久保佳織

第69期司法修習生

すっかり春めいた陽気になってきましたね。

事務所は今、春のお花をたくさん飾ってとても良い香りに包まれています☆

 

さて、事後報告となってしまいましたが、

今年度は、私、大久保が司法修習生の修習担当となり、

2月29日より当事務所に

「第69期司法修習生」が配属となっております。

女性ばかりの事務所だからでしょうか。

今年も素敵な女性の修習生をお迎えしました♪

 

司法修習生というのは、

司法試験に合格した後、裁判官・検察官・弁護士になるために研修をしている者です。

裁判期日や法律相談など弁護士に同行して実務修習を行ってなっています。

 

当事務所での修習期間は2月29日から4月21日まで。

この間は、法律相談や調停期日などに司法修習生のご同席をお願いすることがあるかもしれません。

実務家になるための貴重な研修でありますので、

何卒ご理解ご協力を下さいますようお願い申し上げます。

 

なお、司法修習生には、弁護士同様、法律上の守秘義務が課せられておりますので、

修習中に見聞きしたことを外部に漏らすことはございません。

また、司法修習生の立会の了解が得られない場合には、席を外させております。

ご依頼者様のご意思に反して修習生が同行することはございませんので、

ご安心下さいませ。

 
2016年02月12日 | 中溝明子

まもなく発行!【事例にみる特別受益・寄与分・遺留分主張のポイント】

寒い日が続いておりますが、みなさまお元気でお過ごしでしょうか。

 

さて、私が分担執筆いたしました

「事例にみる特別受益・寄与分・遺留分主張のポイント」

が新日本法規出版株式会社さんから

まもなく発行されることとなりました!

 

実務家(主に弁護士)向けの書籍で

テーマも少々マニアックではありますが、

基本論点を簡単な事例で解説してありますし、裁判例も豊富に掲載されているところが優れもの!

発行日は2月24日。(店頭に並ぶのは25〜26日ころ)

実務家の皆さまの業務にお役立て頂ければと思います。

 

【特別受益・寄与分・遺留分 主張のポイント】カタログ【特別受益・寄与分・遺留分主張のポイント】カタログ2

ここからは執筆の感想☆☆

私が担当したのはかなり後ろの方、遺留分の一部になります。

できる限り分かりやすくと心がけましたが、

そうそう出会う事例でもないので、難しい内容になってしまったかも知れません(>_<)

執筆依頼が少々忙しい時期にあり、深夜や早朝での作業となりました。

編集担当さんにはかなりご負担をおかけしてしまったと反省しきりです。

それでも、貴重な機会を頂けたことに感謝の気持ちでいっぱいです。

特に、近藤ルミ子先生との出会いは本当に嬉しいことでした。

実務家としても人生においても大先輩の近藤先生☆

歯に衣着せぬ物言いは圧巻で、尊敬すべき大好きな先輩!

素敵な出会いをありがとうございました。

 

 
2016年01月08日 | 中溝明子

今年もどうぞよろしくお願いいたします☆

少々遅くなりましたが、

あけましておめでとうございます。

妙に温かいお正月でしたが、みなさま、いかがお過ごしでしょうか。

 

さてさて・・・

本日は、ご依頼者様から素敵なお菓子をいただきました♪

 

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ご依頼者様の案件は、多くの方のご協力のもと、昨年末ギリギリになんとか解決。

ご依頼者様からは、家族そろって無事新年を迎えることができたとご報告を頂きました。

「とよんちのたまご」はお嬢さんが見つけてくれたお店だそうで、

とてもおいしかったので是非!!とのこと。

(ブログ掲載も是非!とのこと(笑))

 

自然な甘さの濃厚なプリンは絶品☆

有名なお店のようですが、私は全然知りませんでした (@o@)

新年早々幸せな気分です♪

ありがとうございました!

 

今年も頑張っていこう!

皆さま、

本年もどうぞよろしくお願い致します。

 

 
2015年11月26日 | 中溝明子

スローコーヒー☆

大変ご無沙汰しております。

なかなか更新できないまま気がつけばもう11月も終わりそう。

急に寒くなってきましたが、みなさまいかがお過ごしでしょう。

 

久しぶりの更新はおいしいお話☆

 

松戸市にあるスローコーヒーさんから素敵な贈り物が届きました!

 

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スローコーヒーさんは良質なオーガニックコーヒー豆をフェアトレードで輸入して自社焙煎している会社さん。

スローコーヒーさんのコーヒーはどれも芳醇で優しく深い味わい。

幸せな気分になれる大好きなコーヒーです♪

特に好きなエクアドルとイースト・ティモールを頂き、テンションが上がっています!

スローコーヒーさん!どうもありがとうございました☆

 

皆さまも是非スローコーヒー、お試し下さいませ☆

八柱には素敵なカフェもありますよ。

 

 

 
2015年07月17日 | お知らせ

コーノスビル電気工事のお知らせ

7月18日(土)19日(日)20日(祝)の3日間、
コーノスビル電気工事に伴い、当事務所の電話・FAXが不通となります。
ご連絡等は21日以降に頂けますようお願い申し上げます。
皆さまにはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

なお、21日(火)は通常どおり営業いたします。

 

 
2015年05月08日 | 鈴木牧子

法律ミニ知識ー3ートラブルを避ける遺言状

トラブルを避ける遺言状~(その1)

 1 妻と夫の兄弟姉妹の相続

遺言状を書いておいてもらうとよい場合として,夫婦に子どものいない場合があげられます。

夫婦に子どものいない場合,他方配偶者は常に相続人になりますが,被相続人に両親がいる場合には,他方の配偶者と被相続人の両親が相続人になります。被相続人の両親が既に亡くなっている場合は,他方の配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

相続分は,配偶者と他方配偶者の親が相続人の場合は,配偶者の相続分3分の2,他方配偶者の親が3分の1です。配偶者と他方配偶者の兄弟姉妹が相続人の場合は,配偶者の相続分が4分の3,兄弟姉妹の相続分が4分の1です。

配偶者と他方配偶者の兄弟姉妹が相続人の場合には,他方配偶者の兄弟姉妹には遺留分が認められていないことも覚えておきましょう。

この場合,夫が自分の兄弟姉妹と妻との相続争いを避けるためには,「家屋敷など遺産はすべて妻に相続させる」などという内容の遺言状を残しておけば,兄弟姉妹と妻との争いを避けることができます。サラリーマンとして勤続し,妻のためにマイホームを建てても,遺言状がなければ,自分の死後,妻と自分の兄弟姉妹がマイホームの相続を巡って争うことにもなりかねません。

さらに,遺言状は,公正証書で作成し,遺言執行者の定めを置くことをお勧めします。

 

 
2015年02月26日 | 大久保佳織

第25回付添人経験交流集会に行ってきました

ご無沙汰しております。大久保です。

きちんとブログを更新しようと思っていたのに、間が空いてしまっていました。

 

今日は毎年参加している付添人集会のことを載せたいと思います。

以前、この場に載せたこともありますが、私は弁護士に登録してすぐに千葉県弁護士会子どもの権利委員会に所属し、委員として活動してきました。

数年前からは副委員長を務めさせてもらっています。委員長は当事務所の中溝弁護士です。

この委員会は、少年事件や児童虐待、学校のいじめ問題、未成年後見など多岐にわたる分野をあつかう委員会です。

少年事件に興味を持って入った委員会でしたが、最近は児童虐待やいじめ問題などいろいろな分野を扱い、日々勉強しています。

 

さて、委員会の説明はこの辺にして、付添人集会。

これは年1回、毎年2月・3月ころに開催され、全国から子どもの分野に携わっている弁護士が集まり、6つの分科会に分かれて勉強するというものです。

今年の開催地は神戸。

今年も興味深い分科会がたくさんありました。

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1日目、私は男子少年の性非行を扱う分科会に参加しました。

少年事件は多数扱ってきましたが、性非行は今まで事件としては扱ったことがありませんでした。

分科会でいくつかのケースに触れ、事件を担当した弁護士の話を聞くなかで、歪んだ性感覚が問題になる事案もあるが、少年の場合はそれが全ての原因であるということではなく、ストレスの発散方法が性という形で現れただけであり、根本的な問題は他の傷害事件や窃盗事件などと共通するところがある、ということがわかり、非常に勉強になりました。

性非行=特殊という先入観だけで入らないように、細かな周辺事情をくみ取って付添人活動をしていきたいなと思いました。

 

2日目の分科会は児童虐待。

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児童虐待について、児童相談所と弁護士が連携してできること、法的対応の課題など、自分が虐待のアドバイザーをする中で知っておくべき現状や課題を学ぶことができ、とても有意義な時間を過ごすことができました。

 

 

最後に。

せっかく神戸まで行ったので、異人館をまわり、六甲山に登ってきました。

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ただ、雲がたくさんで視界不良でした。残念。

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たくさんの刺激を受けた神戸での集会。

観光もして、エネルギーもチャージできたので、またこれから一年、学んだことを生かしながら頑張っていこうと思います!

 
2014年09月11日 | お知らせ

コーノスビル電気工事のお知らせ

9月13日(土)14日(日)15日(祝)の3日間、
コーノスビル電気工事に伴い、当事務所の電話・FAXが不通となります。
ご連絡等は12日あるいは16日以降に頂けますようお願い申し上げます。

皆さまにはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げま
す。

なお、16日(火)は通常どおり営業いたします

 

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