毎日寒い日が続いていますね。みなさま体調など崩されていませんか?
先週末からは冬季オリンピックも始まりましたね。
時差がないので今回はリアルタイムの観戦が楽しめそうです。
さて、今日はお知らせです。
今日から千葉地方・家庭・簡易裁判所庁舎で入庁時所持品検査が始まりました。
すでに東京地裁など数カ所の裁判所では行われてきましたが、千葉でも今日から始まります。
具体的には金属探知機の設置と手荷物の開披だそうで、よく空港の保安検査場などで見かけるようなゲートをくぐる検査と係員による目視での手荷物チェックです。
検査が導入された影響で、時間帯によっては入り口付近が込み合う場合があるかもしれません。
これから裁判所をご利用になる方は時間に余裕をもってお出かけくださいね。
ご無沙汰しております。
まもなく1月が終わろうとしていますが、いかがお過ごしでしょうか。
今日は関東でも雪が降るとか!
千葉市内はまだですが、県内ではすでに降っているところもあるのでしょうか。
皆様足元にお気をつけておでかけくださいませ。
さて、すでに仕事始めから数週間経過しておりますが、未だになれないのが「平成30年」の表記。
私たちは常に書面で和暦を使用しているのですが、ついつい「平成29年」と入力してしまいそうになります。
まだまだ平成29年から(正月休みボケから?)抜け出せていないようです。
元号が平成になったのはつい最近のことのように思っていましたが、もう30年も経過したなんて、月日が経つのは早いですね。
新しい年、しかも平成30年という節目の年を迎え、事務所一同気持ちを新たに今年もより一層精進してまいります。
「弁護士に相談してみようか迷っている」「自分がどうしたらいいかアドバイスがほしい」など、お悩みのまま年を越してしまったという方も是非一度ご相談くださいね。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
誠に勝手ながら、当事務所は12月28日(木)午後から1月4日(木)まで休業とさせていただきます。
年明けは1月5日(金)10時から通常通り執務を開始いたします。
上記期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
新年が穏やかで麗しい年となるよう心から祈念いたします。
皆さま、どうぞ良いお年をお迎え下さいませ。
すでに一か月以上前のことになりますが、2月6日・7日、毎年恒例の付添人経験交流会に参加してきました。
今回は福島県郡山市。千葉からは新幹線を使ってあっという間です。
1日目は13時から全体会、15時30分から分科会が開始されました。
全体会は「弁護士の知らない少女たちの姿~問われる専門家の支援~」というテーマで、一般社団法人Colabo代表理事の仁藤夢乃氏による講演がありました。
夜間巡回等を通じ、弁護士とは違う視点で少女たちを支援する活動を行っておられ、仁藤さんが触れ合う子ども達の生の声を知ることができました。
また、よくニュースで見聞きするJKビジネスがなぜこんなに普及しているのか、何故取り込まれてしまうのか、など非常に興味深い講演でした。
その後参加した分科会は、重大事件の事件報告で、川口市の祖父母強盗殺害事件の事例報告とその活動内容についての詳細な報告がありました。
裁判員裁判制度が開始して数年が経ちますが、裁判員に説明することの難しさに加え、少年事件特有の課題も学ぶことができました。
なかなか裁判員事件を担当することはないのですが、新しい事件報告に触れ、刺激を受けました。
2日目の分科会は児童福祉法改正について。
ただし、この時点では児童福祉法改正案がまだ出されておらず、弁護士による検討チームの中で検討された改正の議論状況を勉強するというものでした。
委員会の中で、私は児童福祉の分野を担当しているのですが、日常業務ではなかなか扱うことの少ない児童福祉法について、改めて勉強する良い機会になったと同時に、同法の問題点等がよくわかり非常に勉強になりました。
つい先日、児童相談所に「弁護士を配置」という改正法案に関するニュースがありましたが、具体的にどのような形で配置されていくのか、今後も勉強をしていかなければならないと感じています。
たくさんの刺激を受けた2日間でした。
持ち帰った知識を、業務に生かしていけるように引き続き頑張ります。
最後に鶴ヶ城!
福島ではお天気に恵まれ、鶴ヶ城もとてもきれいでした!
すっかり春めいた陽気になってきましたね。
事務所は今、春のお花をたくさん飾ってとても良い香りに包まれています☆
さて、事後報告となってしまいましたが、
今年度は、私、大久保が司法修習生の修習担当となり、
2月29日より当事務所に
「第69期司法修習生」が配属となっております。
女性ばかりの事務所だからでしょうか。
今年も素敵な女性の修習生をお迎えしました♪
司法修習生というのは、
司法試験に合格した後、裁判官・検察官・弁護士になるために研修をしている者です。
裁判期日や法律相談など弁護士に同行して実務修習を行ってなっています。
当事務所での修習期間は2月29日から4月21日まで。
この間は、法律相談や調停期日などに司法修習生のご同席をお願いすることがあるかもしれません。
実務家になるための貴重な研修でありますので、
何卒ご理解ご協力を下さいますようお願い申し上げます。
なお、司法修習生には、弁護士同様、法律上の守秘義務が課せられておりますので、
修習中に見聞きしたことを外部に漏らすことはございません。
また、司法修習生の立会の了解が得られない場合には、席を外させております。
ご依頼者様のご意思に反して修習生が同行することはございませんので、
ご安心下さいませ。
寒い日が続いておりますが、みなさまお元気でお過ごしでしょうか。
さて、私が分担執筆いたしました
が新日本法規出版株式会社さんから
まもなく発行されることとなりました!
実務家(主に弁護士)向けの書籍で
テーマも少々マニアックではありますが、
基本論点を簡単な事例で解説してありますし、裁判例も豊富に掲載されているところが優れもの!
発行日は2月24日。(店頭に並ぶのは25〜26日ころ)
実務家の皆さまの業務にお役立て頂ければと思います。
ここからは執筆の感想☆☆
私が担当したのはかなり後ろの方、遺留分の一部になります。
できる限り分かりやすくと心がけましたが、
そうそう出会う事例でもないので、難しい内容になってしまったかも知れません(>_<)
執筆依頼が少々忙しい時期にあり、深夜や早朝での作業となりました。
編集担当さんにはかなりご負担をおかけしてしまったと反省しきりです。
それでも、貴重な機会を頂けたことに感謝の気持ちでいっぱいです。
特に、近藤ルミ子先生との出会いは本当に嬉しいことでした。
実務家としても人生においても大先輩の近藤先生☆
歯に衣着せぬ物言いは圧巻で、尊敬すべき大好きな先輩!
素敵な出会いをありがとうございました。
少々遅くなりましたが、
あけましておめでとうございます。
妙に温かいお正月でしたが、みなさま、いかがお過ごしでしょうか。
さてさて・・・
本日は、ご依頼者様から素敵なお菓子をいただきました♪
ご依頼者様の案件は、多くの方のご協力のもと、昨年末ギリギリになんとか解決。
ご依頼者様からは、家族そろって無事新年を迎えることができたとご報告を頂きました。
「とよんちのたまご」はお嬢さんが見つけてくれたお店だそうで、
とてもおいしかったので是非!!とのこと。
(ブログ掲載も是非!とのこと(笑))
自然な甘さの濃厚なプリンは絶品☆
有名なお店のようですが、私は全然知りませんでした (@o@)
新年早々幸せな気分です♪
ありがとうございました!
今年も頑張っていこう!
皆さま、
本年もどうぞよろしくお願い致します。
大変ご無沙汰しております。
なかなか更新できないまま気がつけばもう11月も終わりそう。
急に寒くなってきましたが、みなさまいかがお過ごしでしょう。
久しぶりの更新はおいしいお話☆
松戸市にあるスローコーヒーさんから素敵な贈り物が届きました!
スローコーヒーさんは良質なオーガニックコーヒー豆をフェアトレードで輸入して自社焙煎している会社さん。
スローコーヒーさんのコーヒーはどれも芳醇で優しく深い味わい。
幸せな気分になれる大好きなコーヒーです♪
特に好きなエクアドルとイースト・ティモールを頂き、テンションが上がっています!
スローコーヒーさん!どうもありがとうございました☆
皆さまも是非スローコーヒー、お試し下さいませ☆
八柱には素敵なカフェもありますよ。
7月18日(土)19日(日)20日(祝)の3日間、
コーノスビル電気工事に伴い、当事務所の電話・FAXが不通となります。
ご連絡等は21日以降に頂けますようお願い申し上げます。
皆さまにはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
なお、21日(火)は通常どおり営業いたします。
トラブルを避ける遺言状~(その1)
1 妻と夫の兄弟姉妹の相続
遺言状を書いておいてもらうとよい場合として,夫婦に子どものいない場合があげられます。
夫婦に子どものいない場合,他方配偶者は常に相続人になりますが,被相続人に両親がいる場合には,他方の配偶者と被相続人の両親が相続人になります。被相続人の両親が既に亡くなっている場合は,他方の配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
相続分は,配偶者と他方配偶者の親が相続人の場合は,配偶者の相続分3分の2,他方配偶者の親が3分の1です。配偶者と他方配偶者の兄弟姉妹が相続人の場合は,配偶者の相続分が4分の3,兄弟姉妹の相続分が4分の1です。
配偶者と他方配偶者の兄弟姉妹が相続人の場合には,他方配偶者の兄弟姉妹には遺留分が認められていないことも覚えておきましょう。
この場合,夫が自分の兄弟姉妹と妻との相続争いを避けるためには,「家屋敷など遺産はすべて妻に相続させる」などという内容の遺言状を残しておけば,兄弟姉妹と妻との争いを避けることができます。サラリーマンとして勤続し,妻のためにマイホームを建てても,遺言状がなければ,自分の死後,妻と自分の兄弟姉妹がマイホームの相続を巡って争うことにもなりかねません。
さらに,遺言状は,公正証書で作成し,遺言執行者の定めを置くことをお勧めします。