公職選挙法11条1号には、成年被後見人は選挙権、被選挙権を有しない旨が規定されています。
が!!!
本日、東京地裁は、同規定が違憲であるとの判断を示しました!
成年被後見人とは、
精神上の障害により事理を弁識する能力(判断能力)を欠く常況のある方で、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた方のことです。
ですから、実際に成年被後見人が選挙権を行使することは難しいかも知れません。
けれど、
家庭裁判所か後見開始を判断するときには、投票に関する判断能力の有無や程度は審査の対象ではありません。
財産管理能力は著しく減退していても国政に関心・意見がある方は当然いらっしゃるわけです。
制度趣旨が異なるにもかかわらず、一律選挙権・被選挙権を剥奪するのは、
やっぱりおかしい。。。。
今回の判決は、極めて合理的であり、そして勇気ある判決だと思います。
この判断が尊重されることを祈りつつ・・・
けれど、もう一言言えば、
単に選挙権・被選挙権を認めるだけじゃダメ。
選挙権が行使できるような制度保障もしなければ意味がありません。
この点も含めて、
今回の判断が尊重され制度が改善されることを祈ります。