女性弁護士のきらきらブログ

2013年03月06日 | 中溝明子, 気になる裁判例

パワハラー最近の動向(4)

前回は、パワハラの裁判例として

東京地判平成24年3月9日(労働判例1050号68頁)をご紹介しましたが・・・

実はこの裁判では、「飲酒強要」が違法なパワハラ(不法行為)に当たるかも

大きな争点として争われました。

 

東京地判平成24年3月9日では、

上司が、

「少しぐらいなら大丈夫だろう」「おまえ、酒飲めるんだろう。そんなに大きな体をしているんだから飲め」と

執拗に飲酒を勧めていた事実を認定しながらも、

その他の事情(3時間近く居酒屋におり打ち解けた様子だった、酒量はコップ2/3程度だったこと)などから、

「飲酒の勧誘は強要といわれても仕方ないものがあったとはいえ、

その飲酒の経過や態様等からみて、

上司としての立場(地位・権限)を逸脱・濫用し、

通常人が許容し得る範囲を著しく超えるような性質・内容のものではったとはいえない」として

不法行為と評価できるほどのパワハラではないと認定しました。

 

・・・酒は強要したが、違法なパワハラではない・・・

 

正直、判決を読んだとき、厳しいなぁと思いました。

なぜなら、私もお酒、ダメなんです(笑)

でもお酒が強いように見えるらしく、しつこく飲め飲めと言われることもしばしば。

酒の席で「飲め」と言われたときの辛さはよく分かる。。。

 

控訴審はどうなるんだろう?と興味を持っていましたところ、

平成25年2月27日に控訴審判決が出ました!!

 

ニュースにもなったのでご存じの方も多いと思いますが、

東京高等裁判所は、

少量の酒を飲んだだけで嘔吐している部下に「吐けば飲める」と言って執拗に酒を強要したことは

不法行為にあたると認定しました!!

 

最近の判決のため、判決文を確認できておりませんので、

詳しいお話をすることはできませんが、

画期的な判決だと思います!

 

セクハラでも同じ構造があるのですが、

組織に所属する者としては、

たとえセクハラやパワハラによって苦痛を感じていたとしても、

・・・その場の雰囲気を悪くしないかとか

・・・周囲に迷惑をかけてはいけない

なんてことを気にして、

笑ったり、冗談ですむような言動をとったりします。

けれど、だからといってセクハラやパワハラ行為が正当化されるわけではないんですね。

 

不法行為にあたるかどうか一定の基準が示されているとはいえ、

どんな場合に不法行為になるかは

まだまだ事例の集積が必要かも知れません。

 

けれども、「不法行為」にあたるなんていうパワハラはかなり悪質なもの。

みんなが気持ちよく働くことができる職場にするためには

不法行為にあたるかあたらないかに関わらず、

パワハラをなくしていくことが大事ですね。

 

以上、4回に渡ってお伝えしました「パワハラー最近の動向」はひとまず終了。

また、裁判例などの動きがありましたらご報告したいと思います。

 

 

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