女性弁護士のきらきらブログ

2012年12月27日 | 中溝明子

いよいよ「家事事件手続法」施行!

平成24年も残り数日となりました。

平成25年1月1日から、いよいよ「家事事件手続法」が施行されます。

 

以前、ブログでもお知らせしましたが、

新しい家事事件手続法ではこれまでなかったサービスを受けることが可能になります。

主だったものをお知らせしますね。

 

【非開示希望書面】

調停や審判などで、裁判所には知らせたいけれど、相手方に見られてしまっては困る書面を提出する場合、裁判所に対して「非開示の希望に関する申出書」を添付した上で資料を提出します。

この「申出書」は書式がありますから、家庭裁判所や弁護士に相談すれば書式を準備することができます。

この申出書は、非開示を希望する書面と「一体として」提出する必要があります。

そのため、非開示としたい書面を裁判所に提出するときには、

「非開示の希望に関する申出書」を表紙に付けて(ホチキスなどで留めて)、1通の書面にして提出してくださいね。

なお、必ずしも非開示の希望が通るわけではないとのこと。

非開示にするか、開示するかは裁判所が判断することになります。

絶対に非開示でなければ困るような場合は、具体的な事情や開示になったときの危険性などを裁判所に説明するのがよいでしょう。

 

【電話会議システム】

すでに民事事件などでは活用されている「電話会議システム」が、家事事件でも使えるようになりました。

本人確認などの必要のため、初回はご本人の出頭が必要とされているようですが、

遠方の裁判所で調停や審判をしなければならないときには活用できそうですね。

とても便利そうにも思うのですが、

実際には、表情や態度など言葉以外のコミュニケーション方法から得ている情報というものが少なくありません。

細かなニュアンスを伝えたり、知るためにも、直接手続きに参加した方がよい場合も多そうですね。

とはいえ、様々な事情を抱え方がいらっしゃいますから、

調停や審判の持ち方について選択肢が増えたというのは良いことだと思います。

 

 

この他、細かな配慮が必要となるものもありますので、

これから手続きを行う方は、是非お気軽にご相談下さいませ☆

 

 

 

 

» «