謹啓 藤花の候、すがすがしい季節の折から、皆様におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、この度、当事務所は、新たに富田絵津子弁護士(73期)を迎えました。
富田弁護士は、東京医科歯科大学大学院医学系研究科博士前期課程看護学領域修了後、看護師として医療機関で稼働した後、千葉大学大学院専門法務研究科修了、司法試験合格後、令和3年から千葉県弁護士会に所属して弁護士としての一歩を踏み出しました。
すでに多くの法律業務に携わり、公的機関の委員に就任するなど活躍している富田弁護士ですが、医療現場における豊かな経験を活かし、皆様の抱える困難に真摯かつ誠実に寄り添い、その期待に応えてくれるものと確信しております。
当事務所も富田弁護士の入所を機に、各員一層の研鑽と精進を重ね、皆様のお役に立てる事務所を目指して参ります。
今後とも変わらぬご厚誼ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
謹白
・・・
謹啓 晩春の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、私こと、この度、鈴木牧子法律事務所に移籍させていただくこととなりました。
鈴木牧子法律事務所の先生方とは、法科大学院在学中にご指導いただく機会があり、弁護士登録後も子どもの権利委員会でご一緒するなどご縁を感じており、これから業務をご一緒できることをたいへん喜ばしく思っております。
弁護士登録以来、約3年間にわたり在籍した弁護士法人房総法律では、民事、刑事、家事、弁護団活動等様々な事件や活動に携わってまいりました。
鈴木牧子法律事務所においても、これまでの経験を活かすとともに研鑽を積み、法的問題に直面している方々のお力になれるよう、弁護士として精進していく所存でございます。
これからも皆様のご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
謹白
弁護士 富田絵津子
誠に勝手ながら、当事務所は12月28日(木)午後から1月8日(祝)まで休業とさせていただきます。
年明けは1月9日(火)9時から通常通り執務を開始いたします。
上記期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
新年が穏やかで麗しい年となるよう心から祈念いたします。
皆さま、どうぞ良いお年をお迎え下さいませ。
当事務所では、
2023 年9月26日 (火) に電話関連装置の工事を実施することとなりました。
この工事に伴い、
12時〜13時までの間で5分から10分程度
電話・FAXが停止いたします。
現状、平日12時〜13時は留守番電話対応となっておりますが、
工事中の5〜10分間は留守番電話も不通となり、
FAXも受信できなくなりますので、ご了承下さいませ。
なお、当日、13時からは通常どおりの執務しておりますので、
12時台に電話不通やFAXエラーが生じた場合には、
13時過ぎに改めてお掛け直し下さい。
ご不便をおかけ致しますが、どうぞよろしくお願い致します。
みなさま
本日、6月2日は、台風接近のため、
通常よりも早い16時30分をもって執務終了といたしました。
週明け6月5日は通常どおり9時からの執務開始を予定しております。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
先日厚生労働省より発表されました「マスク着用の考え方」の方針決定を受け、
3月13日以降の感染症対策として、以下の対応をとることといたしました。
ご理解ご協力頂けますようお願い申し上げます。
【3月13日以降の感染症対策】
○弁護士、事務所員は引き続きマスクを着用いたします。
○面接室のアクリル板は引き続き設置します。
○ご来所にあたりましては以下のご協力をお願い致します。
① 事務所入り口での検温
② ご本人様、同居のご家族様の体調の確認
③ マスクの着用
誠に勝手ながら、当事務所は12月28日(水)午後から1月4日(水)まで休業とさせていただきます。
年明けは1月5日(木)10時から通常通り執務を開始いたします。
上記期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
今年の国際情勢は悲喜こもごも目まぐるしく、
未だに続くウクライナ戦争とこれに関わる方々の苦悩を思うと胸が締め付けられる思いです。
新年が平和で穏やかな年となるよう心から祈念いたします。
皆さま、どうぞ良いお年をお迎え下さいませ。
皆さま
当事務所が入っておりますコーノスビルでは、
12月21日(水)14時から15時までの間
電気設備のメンテナンスのため停電になります。
このため、この時間帯では
○電話、FAX、電子メール等によるお問い合わせができません。
○ご相談やお打ち合わせのご予約を承ることができません。
○エレベーターが停止しますので階段をご利用下さい。
ご不便をおかけ致しますが、何卒ご協力のほどよろしくお願い致します。
6月15日、「こども基本法」が成立しました!
日本は、1994年に子どもの権利条約に批准しました。
条約、特に人権に関する条項は国内法的効力を有していると言われています。
だから、特別、子どもの権利に関する法律を作る必要は無い。。。
と言われてしまえばそのとおりではあるのですが、
それでも、本気で、子どもの権利擁護を実現していこう!というならば、
国内法が整備されてもよかったんじゃないかと思っています。
条約批准から、30年経ち、ようやく制定されたのが「こども基本法」です!
子どもの権利を直接定めたものではありませんが、
子どもの権利条約の精神に則って、子どもの権利を守っていきましょう!という方針が示され、
子どもの施策における基本理念(第3条)に
「子どもの権利擁護」と特に意識すべき考え方が示されています。
2016年の児童福祉法改正でも、
第1条に子どもの権利条約の精神に則る形で子どもの権利が規定され、
子どもの権利擁護が子どもの福祉の保障における原理であることが示されました。
子ども基本法の制定により、子どもの福祉に限らず、
子どもに関する施策全てにおいて子どもの権利擁護の実現を目指すことが明らかになったといえるでしょう。
この理念を実現するために、何が必要かは今後も議論していかなければならないと思いますが、
ひとまずはこの法律の成立を喜びたいと思います。
誠に勝手ながら、当事務所は12月28日(火)午後から1月4日(月)まで休業とさせていただきます。
年明けは1月5日(水)10時から通常通り執務を開始いたします。
上記期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
新年が穏やかで麗しい年となるよう心から祈念いたします。
皆さま、どうぞ良いお年をお迎え下さいませ。