6月15日、「こども基本法」が成立しました!
日本は、1994年に子どもの権利条約に批准しました。
条約、特に人権に関する条項は国内法的効力を有していると言われています。
だから、特別、子どもの権利に関する法律を作る必要は無い。。。
と言われてしまえばそのとおりではあるのですが、
それでも、本気で、子どもの権利擁護を実現していこう!というならば、
国内法が整備されてもよかったんじゃないかと思っています。
条約批准から、30年経ち、ようやく制定されたのが「こども基本法」です!
子どもの権利を直接定めたものではありませんが、
子どもの権利条約の精神に則って、子どもの権利を守っていきましょう!という方針が示され、
子どもの施策における基本理念(第3条)に
「子どもの権利擁護」と特に意識すべき考え方が示されています。
2016年の児童福祉法改正でも、
第1条に子どもの権利条約の精神に則る形で子どもの権利が規定され、
子どもの権利擁護が子どもの福祉の保障における原理であることが示されました。
子ども基本法の制定により、子どもの福祉に限らず、
子どもに関する施策全てにおいて子どもの権利擁護の実現を目指すことが明らかになったといえるでしょう。
この理念を実現するために、何が必要かは今後も議論していかなければならないと思いますが、
ひとまずはこの法律の成立を喜びたいと思います。