昨日,新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言 が発令され,また,
これに基づき千葉県知事より,生活の維持に必要な場合を除き,
昼夜を問わず自宅などから外出しないこと等を内容とする緊急事態措置がなされました。
つきましては,本日より5月6日までの間、当事務所では以下の対応をとることと致しました。
何卒ご理解頂けますようお願い申し上げます。
・執務時間を午前10時から午後4時までと短縮いたします。
・執務人数を減らしての対応となりますので、執務時間内であっても留守番電話対応となる場合がございます。
・新規の法律相談につきましては、原則として受付を停止させて頂きます。
緊急の場合など例外的に対応できる場合もございますが,
本年2月以降の渡航歴、発熱など体調不良がないことを確認させて頂いた上の実施となります。