女性弁護士のきらきらブログ

2014年03月28日 | 中溝明子

いじめ防止対策推進条例

3月19日、千葉県で「いじめ防止対策推進条例」が成立しました。

山形県に続いて全国2例目です!

 

昨年6月28日に「いじめ防止対策推進法」が制定されましたが、

この法律を受けて制定されたのが今回の条例。

千葉県がいじめ対策に取り組む責任を持つことなどを明示され、

「子どもたちが健やかに成長することができる環境をつくる」ことが目的とされています。

 

3月20日付け毎日新聞の朝刊に

短いながらも私のコメントが掲載されました。

字数の関係から簡単なものになってしまいましたが・・・

 

mainichi20140320

 

千葉県が早期にこの条例を制定したことは

県がいじめに対して真摯に対応するよ!というメッセージになるものとして評価できると思います。

 

ただ、この条例が

「いじめの禁止」だけではなく、

いじめをしていない児童にも、いじめがあることを知っていて放置することがないように務める

という努力義務?を定めている点は、

少々、酷だなぁと思います。

 

「放置しない」ってどういうことなのだろう?

「次は自分の番かもしれない」と恐怖を感じ、何もできないこともあるんじゃないかな?

もちろん、この規程に違反したからといってサンクションはないですし、

いじめを認知した子が何らかのサインを発信してくれることは

いじめの早期解決につながるものだとも思います。

 

でも・・・でも・・・

やっぱり、子どもに義務的なものを規程するのは、あまり好きじゃない。

いじめを知ってしまった子だって苦しんでいると思う。

できることなら、その子も含めて守って欲しい。

 

いじめって単純な被害・加害の構造ではないし、

被害者、加害者、傍観者、聴衆といった立場が簡単に入れ替わるものだから、

解決はとっても難しいのだけれど、

たとえ、難しくても

苦しんでいる子たちはみんな守るよ!って言えたら

ステキな世の中になるんじゃないかしら?

 

どうか、この条例が、

子どもたちの伸びやかな成長を守る基盤となることを切に願います。

 

» «