鈴木牧子法律事務所

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刑事事件

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刑事事件

刑事事件の流れ

起訴前

警察に逮捕されてしまった場合、通常は48時間以内に検察官に送致されます。
その後24時間以内に勾留請求がなされると、10日間勾留され、延長された場合はさらに10日間身柄が拘束されます(最大20日間勾留されることになります)。
勾留期間が満了するまでの日に検察官が不起訴処分、略式起訴処分、起訴処分などの処分を選択します。

起訴後

勾留期間が満期になり、検察官から起訴された場合は刑事裁判に臨むことになります。
当事者の呼称も起訴をされた後には被疑者から被告人に変わります。
事件の内容にもよりますが、起訴日から1ヶ月程度で第一回の公判期日が設定されます。

続いて、刑事事件におけるサポートについてご紹介します

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